渋川市議会 2022-12-05 12月05日-03号
宅地にしたということについてちょっと疑問があるのですけれども、これは不動産登記法での事務取扱手続準則では、第68条の第1項第3号は宅地について建物敷地及びその維持もしくは効用を果たすに必要な土地と規定をしています。つまりこの宅地認定は、農地の効用を維持するためではなくて、建物の効用を果たすための土地であるから、宅地として認定したのではないのですか。見解を求めます。
宅地にしたということについてちょっと疑問があるのですけれども、これは不動産登記法での事務取扱手続準則では、第68条の第1項第3号は宅地について建物敷地及びその維持もしくは効用を果たすに必要な土地と規定をしています。つまりこの宅地認定は、農地の効用を維持するためではなくて、建物の効用を果たすための土地であるから、宅地として認定したのではないのですか。見解を求めます。
所有者不明土地とは、相続登記が行われないなどの理由により、登記簿を確認しても所有者が分からない土地や、所有者が分かっていても、所有者の所在が不明で、所有者に連絡がつかない土地のことを指しますが、私もこれまでこの所有者不明土地にまつわる相談を何度か受けたことがあり、恐らく私以外にも多くの議員が相談を受けてきた事案なのではないかと思います。
遺産分割協議や遺言書の作成、相続税、贈与税等の相続、税金問題が966件、土地建物の売買、賃貸借、隣地境界や不動産登記等の不動産関係の問題が438件、離婚や親兄弟の扶養、葬儀やお墓等の夫婦、親族問題が425件となっております。 ◆委員(三井暢秀君) ありがとうございます。
石原東地区につきましては換地処分に向け、換地計画書の作成を既に終え、残すところ町名変更、土地建物の登記及び清算事務を残すのみとなっております。城東地区につきましては、一部の出来高測量のほか、換地計画書の作成、町名変更、土地建物の登記、清算事務を残すところでございます。今後の見通しにつきましては、早期の換地処分を行い、登記完了できるよう進めてまいりたいと考えております。
まず、固定資産課税台帳に記載されている事項について、閲覧・証明書を交付する際に、DV被害者等の登記簿上の住所が含まれる場合、生命、身体への危害のおそれがあるため、当該住所に代わる事項を記載しなければならないとするものでございます。 なお、この取扱いは、納税証明書の交付においても同様となります。
現状は幅員4メートル以上、境界は明確で、分筆登記は完了しており、建物も建ち並んでいます。一部何らかの事情で、寄附申込みが出ていないのではないかと思います。道路はがたがたで、車が少し飛び上がる状況だと思います。何か方策はあるのでしょうか、本市のお考えをお伺いいたします。 ○議長(望月昭治議員) 建設交通部長。
別表でございますが、吉井地域の都市計画税の課税区域について定めているもので、令和3年中の土地の表示登記の異動に伴い、地番の表記を改めるものでございます。 附則といたしまして、第1項はこの条例は令和4年4月1日から施行するもので、第2項は経過措置の規定でございます。 以上、誠に簡単ではございますが、承認第3号の提案理由の説明とさせていただきます。
また、所有者不明土地による課税困難案件の発生を抑止する取組についての質疑があり、このことについては、今後、所有者不明土地の発生防止等に向けた一連の改正法の施行が予定されており、相続登記の義務化等、新制度への移行が円滑に進むよう周知に努めるなど、将来に向けた固定資産税収の安定的な確保に努めたいとのことでありました。
陸上競技、すばらしい競技場ができたわけですが、素朴な疑問ですけれども、この公園の地目、敷地の地目が全て雑種地となっておるのですが、これだけの体育館とかアリーナ建設、施設がひしめいていて雑種地の登記というのはいかがでしょうか、それをちょっと聞きたいと思うのですが、よろしくお願いします。 ◎スポーツ施設管理課長(天笠裕嗣) 登記簿上、雑種地になっております。
対応につきましては、空き地につきましては、現地を確認して、登記簿上の所有者を調べて、通知等で指導、助言をしております。また、空き家であればまちづくり推進課、それから、農地であれば農業委員会等からの所管ごとの対応とすることが基本となってございます。 ◆委員(水野正己) 適正な処理がなされたかどうかの確認はしていますものね。
まず1点目は、発生予防としての不動産登記制度の見直し、それから相続土地の国庫帰属制度の創設ということがございまして、2点目といたしましては、土地利用の円滑化として、民法の各種ルールの見直しが行われました。
また、債務負担行為の期間につきまして、当初設定しておりました令和3年度から令和5年度の期間を短縮して本年度で終了する理由でございますが、地権者との売買契約、太田市への登記及び太田市土地開発公社から地権者への代金支払いが令和3年12月末までに完了したことから、今回計上いたしました補正予算により、太田市土地開発公社が代行した用地取得に関する費用を清算することで、事業が完了するためでございます。
委員からは、取得予定地の地目変更に対する考え方についての質疑があり、このことについては、取得の段階において、現状の登記地目から変更する必要はないという認識であり、売買契約締結後は所有権移転登記のみを行う予定である。現在、生じている登記地目と課税地目の相違については、今後、必要に応じて登記地目の変更を検討したいとのことでありました。
◆11番(板橋明) 続いて、土地造成が終わった段階で予約契約をした企業に、分譲価格の売渡しが正式契約となり、土地開発公社から企業に土地の所有権移転登記の手続を踏むことになりますが、現在までに所有権移転登記を済ませた企業数とその区画数、さらに分譲面積全体に占める割合はどうなっているのかお聞きします。 ○議長(斎藤光男) 鈴木行政事業部長。
桐生市梅田町にございます市有林でございますが、登記面積でございますが、14.19ヘクタールでございます。金山は全体面積が約360ヘクタールあるうちの220.8ヘクタールが公有地となっております。また、新田防風林でございますが、全体で9.3ヘクタールでございます。そのうちの5.17ヘクタールが当課において管理している面積となります。
所有者不明土地とは、不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない、または判明しても所有者に連絡がつかない土地ということで定義されております。
今後空き家等の所有者や空き家相談会の参加者、情報提供希望者等に配布をさせていただき、議員ご指摘のとおり、相続の手続や相続登記の必要性、適正管理、空き家の利活用の進め方を理解していただき、所有者自ら空き家等の発生を予防し、適正管理もしくは利活用に取り組んでいただくよう、相談者へ説明の際、パンフレットを引き続き活用してまいります。 ○議長(望月昭治議員) 2番。
別表でございますが、吉井地域の都市計画税の課税区域について定めているもので、令和2年中の土地の表示登記の異動に伴い、地番の表記を改めるものでございます。 1枚おめくりいただきまして、22ページを御覧ください。附則といたしまして、第1項はこの条例は令和3年4月1日から施行するもので、第2項は経過措置の規定でございます。
主な変更点といたしましては、これまで個人の署名がある場合には認め印の押印を不要とする方針でしたが、新たな方針では個人だけでなく法人の手続も含め、登記印または登録印の押印かつ印鑑照合を行う手続を除き、原則押印を見直すことといたしました。また、署名についても一連の手続の中で押印と同時に求められる場合が多いことから、押印の見直しに合わせて署名の見直しも行うことといたしました。
本案は、本市が昭和45年3月30日に財団法人太田市工業開発整備協会から買い受け占有している土地について、時効取得を原因とする所有権移転登記を求める旨の訴えを提起するため、議会の議決を求めるものであります。